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債務超過子会社の整理は、特別清算をしておけば税務上問題ない??(東京高裁平成29年1月19日)

債務超過子会社を整理する場合、特別清算を利用することは、よく行われています。

これは、任意整理だと、税務上、親会社の債権放棄を損金算入することが難しいことに起因します。

では、特別清算をしておけば、常に親会社は債権放棄額を税務上損金算入できるのでしょうか?

 

そんなことはありません。

東京高裁平成29年1月19日は、親会社が財務改善計画の一環として、子会社2社を特別清算したケースで、親会社の当該子会社に対する債権の債権放棄を税務上損金算入できないとしました。

もちろん事例判断ではありますが、特別清算さえしておけば大丈夫というわけではないという点で、重要な裁判例です。もっとも本件は、別の子会社に事業譲渡したうえで、子会社2社を特別清算したようですので、その点も考慮されたのかもしれません。

 

一つ留意が必要なのは、「基本通達9-6-1(2)が、特別清算の手続における金銭債権の消滅事由について、「特別清算に係る協定の認可の決定があった場合」に限定して、当該決定により切り捨てられることとなった部分の金額につき、貸倒れとして損金の額に算入するものと定めており(このことは、同通達が『等』といった文言を用いていないことからも明らかである。)、特別清算協定認可の決定によらずに当事者間の合意で切り捨てられた部分の金額については損金算入を認める旨の文言が見当たらないことからすれば、特別清算手続において、裁判所の上記認可の決定によらずに個別和解等により切り捨てられることとなった部分の金額については、上記の場合に該当しないものとして、基本通達9-6-1(2)の適用を受けないものと解するのが相当である。」としている点です。個別和解ができれば、特段の事情がない限り協定の認可決定を得ることも可能なので、この判示は納得がいきません。ただ、特別清算で税務上の損金をとる場合には、今後は、協定認可決定を得るほうが、安全ということになると思われます(協定認可決定を得ていた場合、この判決の結論が違うものになっていたかと言うと、よくわかりませんが)。

 

いずれにしても、債権放棄を税務上損金算入するには相当な理由が必要であり、その点を補強する一つとして特別清算手続を利用することは妥当ですが、それだけでは認められないということは肝に銘じておく必要があります。

 

このあたりが、法律の難しいところでもあり、面白いところです!